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行動制限(拘束・隔離)に関しての法的不備
前回の記事にもありますように、妻の逆子は、お灸で対応。自分の肩こりもついでにお灸でと考えておりますが・・・。そういう話はさておき、私が今取り組んでいるお話をしたいと思います。
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精神科では、特に行動制限、つまり、身体拘束・隔離が他科ではクローズアップされない特殊な部分ではないだろうか。
いつか、記事であげた事があるが、少し振り返ってみる。
精神科での行動制限は精神保健指定医の指示を要する。だが、同じ患者が他科に行ったとして行動制限が必要になったとしても、精神保健指定医の指示がなくとも大きな問題とならない。
私は、このような矛盾を解消すべく精神保健福祉法の改正を求めてきた。
だが、これだけではなく、他にも新たな問題が生じたので対応を余儀なくされた。
それは、
※治療上の拘束に関しては、精神保健指定医の指示を要しない。
という旨の話である。
最初は耳を疑ったが、複数の医師からその話を聞き、私は愕然とした。
聞くところによると、
※短時間の点滴など、治療上必要な拘束であれば拘束の指示の必要がないが、長時間の点滴であれば拘束の指示を要する
とのことであった。最初は耳を疑ったが、詳しく聞くと精神保健指定医の講習でも公に話をされていたというのである。
精神保健福祉法が改正されていない現状、どのような拘束であれ、精神保健指定医の指示をもらう事を大前提として議論を進めていた私は、一つの動きをせざるをえなくなった。となると、そう・・・
公共機関に問い合わせたのである。
まずは、大阪府の
「地域保健福祉室 精神保健疾病対策課 精神保健グループ」
ここでの解答は、私が今まで聞いてきた話と同様、
厚労省の告示(この表現が正しかったか確かではないが)で、点滴などの短時間の拘束においては精神保健指定医の指示を要しない。ただし、長時間の拘束においては、この限りではないという旨の告示があったということで、その書面を電話ごしに読んでいただいた。そこで私は、
1、短時間という曖昧な概念についての問題
2、この曖昧な概念の中で、拘束中の嘔吐での窒息や、他の患者の暴行を受けるなど(極端な例として)して死亡した場合、拘束の施行者、または管理者は過失として捉えられるのか、また別に、精神保健指定医の指示をもらわず、拘束したとして意図的行為として罪に問われるのか、それを裁判で争われる事になるのか
この2点を主に質問した。
解答は、
「そうですねぇ・・・、なんともいえませんが・・・・」
とのこと。私は、
「法律の不備として捉える事も可能ですよね。立場上、お返事に困るのもわかります。ということは、お上(かみ)に質問するほうが的確ですよね」
と話した。
「あ、そうですね」
との解答をいただいたので、直接厚労省へ連絡をとるため再び受話器をとった。
厚労省は、その道の専門の人間が忙しさの割りに少ないのか、会議中であったり昼休み中であったりでなかなか連絡が取れず・・・。
3度目の電話くらいで、ようやく繋がったのであるが、
大阪府にかけた同様の質問に関して、
「あ、メールで回答させていただきます。」
との返事。
私は、NPO法人の代表として問い合わせ、法人して看護師へのアドバイスや施設への助言などのために明確にしたいのでと目的を伝え電話をきった。
その後、すでに数日が経過しており、日付は変わり土曜日。おそらく今日、明日は解答はないだろう。
どのような返答があるのかは楽しみではあるが、反面、厚労省が即答できなかったということを考えると、極めて曖昧な概念で、精神保健福祉法の下に位置する“告示”という方法をとり、精神科業界を混乱させ、患者の人権を侵し続けていたという罪は無いとはいえない。
改めて言う必要もないかもしれないが、短時間での拘束という曖昧な概念を公の役人が書面として発表した事で、その概念をかなり広義の意味で捉え、それが更に曖昧となり、治療上の身体拘束は可能であるなどとの解釈をしている施設も無くは無いだろう。その感覚が、悪循環を呼び
“短時間の行動制限なら問題ないだろう”
などと、いう感覚を惹き起こし、さらにその短時間という概念が果てしなく延長してしまい、患者が被害を受けている現場も全くないとは言い切れないのではないだろうか。
文面ははっきり記憶していないが、そもそも、「点滴など」という表現や、「短時間の」という表現は、極めて曖昧な概念であり、
「点滴など」とはなにか。
「短時間」とはどの程度までをさすのか。
などが、受け手によって解釈が違うのが自然であろう。
そこで、患者に被害が及んだとき、裁判で争われるのは必至である。
色々問題を提起したいところではあるが、まずは厚労省の解答を待つ必要があろう。
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