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病院の身体拘束に賠償-今看護師に問われる看護力-

投稿日:2008/09/07

今頃このようなことが、と言いたくはなりますが、今後非常に重要な判例となりうるので触れておきたいと思います。

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私はこれまで行動制限の問題点を、
我々NPOのホーム―ページの「越智元篤からの提言」として訴えてきたが、

今回、司法によって

身体拘束に関して起こされた訴訟に対する判決

が出た。




それを受けても、尚

・ミトンならいいだろう
・車椅子ずれ落ち防止の安全ベルトなら
・ベッド柵で四方を囲むくらいなら

というのだろうか。
どちらにせよ、
看護師の判断で行動制限、あるいは行動制限“らしきもの”を行うことはあってはならない。

精神科と他科では現行法の違いがあり、この記事の紙幅の問題もあるので詳細を述べるのは省略するが、結局は患者の人権が脅かされることには違いない。

まず第一に患者の人権である。次に経営上の理由。
経営上の理由とは、管理者責任を問われる訴訟を起こされることである。

いろいろな立場から、様々な意見を持つことはわかるが、

・患者がこけてけがをしたら可哀そう

そう言って、独自の判断で行動制限をして患者を事故に巻き込むことほど不合理なものはない。


患者がせん妄で寝ないのであれば、付き添って落ち着かせてやればいい。そして同時にせん妄状態を作るような何かがあるのかもしれないというサインを探す原因検索を行えばいい。それでもなお寝ないのであれば、臨時で薬を処方してもらって気持ちよく寝てもらうようにすればいい。最終的には医師に相談し、医師の判断で行動制限の必要性を判断してもらえばいい。

これらを微妙なさじ加減で判断することが、
我々のいう


※看護力


というのものなのではないだろうか。



少なくとも、最大限の看護を尽くそうではないか。その過程で医師に報告をしながら、判断を仰ごうではないか。医師と一緒に考えようではないか。医師に上申?そう言っている間はフェアーではない。役割は違えど、立場は対等であらなければならない。

行動制限に対する考えや医師に対しての態度

少なくとも私は現場で批判されながらもそうしてきている。
これが協調性に欠けるということで正当化される社会なら、私は看護師という職を退く。しかし、判決でこのような結論が出たということは、少なくとも司法は私と同じ考えに近いということだろう。

恥ずかしながら、日本の精神科医療はまだまだ未熟である。司法の判断をきっかけに、医療従事者が行動制限問題に対する認識を深めていってもらえればありがたい。


間違った協調性を持った看護師にはなるな。


医療チームの協調性のみを重視し、患者が不幸になるようなことがあるとすれば、それは協調性などとは言わない。ただ、自分たちが働きやすいためにとっている行動にすぎない。

患者とその家族ををできるだけ不幸にせず、その中で最高の看護を提供することが我々の求められているものなのではないだろうか。
















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