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新聞記事-精神科の拘束患者死亡についての物議-
この問題は色々裏があるようですが、今は深い話は触れないとして
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まずは、この記事をみていただきたい。
この記事を見て、精神科で働く看護師や医師はどのように考えるのだろうか。
大和川事件以降、患者への虐待やノンコンプライアンスなどの問題が取りざたされることはほとんどなかったが、今回の貝塚中央病院の問題で行動制限のあり方や手続き方法など物議をかもすことになるはずだ。
この問題は、身体拘束の所定の手続きを踏んでいなかったという違法性が問われているわけであるが、たまたま患者が死亡したためにクローズアップされただけであり、現状の精神科医療の現場を見てみればこれと類似の状況があるはずである。つまり、法(精神保健福祉法)的にはグレーゾーンである対応をしている現状が少なくないということだ。
・ミトンならよいのか
・安全ベルトなら拘束に当たらないのか
・短時間の点滴であれば、精神保健指定医の指示を必要としないのか
私は、これまでも「越智元篤の提言」として行動制限に関する問題点を訴えてきた。
考えてみれば結論はきまりきっているのだが、これらのことを暗黙の了解として実施している施設も少なくないのではないだろうか。
機能評価などを取り入れている病院施設などは、比較的この辺りの手続きはきっちりしているかもしれないが、末端の精神科ではまだまだ暗黙の了解で患者の行動制限をしているところが多い。
この記事の15面でひとつ気になる部分があった。
●『「保護室」という“独房”のような部屋への隔離や身体の拘束が行われることがあるが』
この一文については、精神科のイメージを悪くするため表現を変えるべきだろう。
確かに古い施設では牢屋のような保護室があり、これまでもそうだったのは事実だが、今は“独房”のような部屋ではなくなってきているし、隔離の患者への対応も随分と良くなってきた。だから、精神科というものはこういうものだという一律的なイメージとして伝えるのは極めて問題である。
そして今回最も伝えておきたいこと・・・
それは、このような問題は
※決して貝塚中央病院だけではない
ということである。。
今回は、貝塚中央病院で患者が死亡したがためにクローズアップされたが、同じように暗黙の了解で行動制限をしている看護師や医師、病院も多くあるはずである。
※人が死んでいないから重要な問題として気づけていないのかもしれないが、短時間の行動制限であっても正式手続きを踏まず患者が事故(死亡事故であろうがなかろうが)に巻き込まれた場合、かならず法廷では争われることになる。
現状でも暗黙の了解として曖昧な対応を取っている者がいるとすれば、大いに反省すべきである。
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