精神保健福祉法を改正せよ
行動制限、これは身体拘束や隔離等々の事を指す。
行動制限を行う際、あなた達の施設ではどのような手順を踏んでいるだろうか。
・本人に説明し書類で同意を得る
・本人が理解されないのであれば、本人にも説明の上、家族などにも説明し書類上で同意を得る。
・本人が隔離を希望された場合、看護記録などのその旨を記録し、入室してもらう
上記3点の手続きだけでも、色々な状況が考えられるが、実際に身体拘束を行うにあたっては、こちらの手続き手順だけではなく、患者の状況も想定しなければならない。
しかし、精神保健福祉法はそれをみたすほど十分なものではない。
精神科以外の科で、身体の拘束を要する事は少なくない。そのうえで、身体の拘束が必要になった場合、ほとんどの施設が患者・家族に説明と同意書類を得て実施しているのではないだろうか。
ここで疑問なのが、精神保健福祉法の問題である。
私の知っている限り、精神保健福祉法は、精神科のみでしか適応されないとの解釈はどこにも無い。もしあるとしても、矛盾だらけでそれが成り立つはずも無い。しかし、精神科以外でも身体拘束は行われている。精神保健指定医がいるはずも無いのに実施できている事実がある。これは、各施設が悪いというのではなく、法的矛盾を指摘したいところだ。以下、二点とも精神科以外での例である。
※同意書類をえれば、医療過誤が起こった場合に訴えられても問題ないのか。という疑問。
これは訴訟で医療者側が敗訴しているはず。また、
※同意書類を得れば、合法的であるのか
これも、精神保健福祉法によれば、合法とは言えない。
これら、訴訟問題や人権問題的観点から、精神保健福祉法を今見直す時期に来ていることは確かである。
最後までご閲覧いただきありがとうございます。拙著本「精神科看護師、謀反」も看護の参考にしていただければ幸いです。