- HOME
- 看護論的経営論
統合失調症に罹患している者は看護師免許を取得できない
一見センセーショナルなタイトルから入りましたが・・・・
閲覧の前にこの応援ボタンをclickしていただいて
タイトルにあるように、
※統合失調症に罹患している者は看護師免許を取得できない
という言葉を聞いた時、あなたはどのように思うのだろうか。
・確かにそうだ
・仕方がない
・そんな法律はおかしい
感じ方・捉えかたは自由だが、実際のところ
※そのような法律は存在しない。
のである。そもそもあるわけがないし、あってはならないものである。しかしながら、今回の記事のタイトルを見て疑問に思わなかった人も少なからずいるわけで、そこに精神疾患・精神障害への誤解が存在することは紛れもない事実である。
もちろん、統合失調症であってもその全てが免許を取得できる状況にすべきという浅はかな議論をしようとしているのでもない。
つまりは、“統合失調症だから”という診断がついたからといって無差別に削除されるわけではないということなのである。
これは、統合失調症云々という問題ではなく、その判断基準は
「看護師として従事することができるかどうか」
というところにある。
そこに視点を向ければ、統合失調症であるかどうかが問題でない事はおのずとわかるはずである。もちろん、疾患の特徴上容易に従事できるものでもないことは確かであるが、それは統合失調症に限らずそのほかの身体的な疾患においても同じであり、疾患名で選別されるものではない。
そのうえでも、統合失調症に罹患している者は看護師免許を取得“できるのか”・“できないのか”という議論があるとするならば、そこには精神疾患に対しての余計な偏見という名の雑念が絡みついたがためにイシューのズレを起こしているだけで、おおよそ不毛な議論であることはおわかりになるだろう。
最後に保健師助産師看護師法の一部を載せるのでよく理解されたい。
第二章 免許
第九条 次の各号のいずれかに該当する者には、前二条の規定による免許(以下「免許」という。)を与えないことがある。
一 罰金以上の刑に処せられた者
二 前号に該当する者を除くほか、保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
三 心身の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
四 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
ご覧のとおり、
※統合失調症はおろか、精神障害に罹患していると看護師免許を取得できないなどとはどこにも明記されていないのである。
---------------------------------------------
※NPO法人 泉州精神看護研究会への寄付金・募金をお願いしております。以下の振込先ですが、お振込みの際は必ずmail@seishinkango.jp宛てにご連絡ください。募金に関しては、使途を明確にし医療の発展に役立てたいと思います。
---------------------------------------------
振込先:三菱東京UFJ銀行 岸和田支店(店番780)
普通口座 3624711
口座名義 特定非営利活動法人 泉州精神看護研究会
---------------------------------------------
※NPO法人 泉州精神看護研究会の会員を募集中です。ご興味のある方は、まずはmail@seishinkango.jpまでメールをお送りください。入会にあたり、特に地域を限定するものはありませんので、遠方の方でも遠慮なくご連絡ください。
---------------------------------------------
※拙著「精神科看護師、謀反」をご入用の方は、mail@seishinkango.jpまでメールをお送りください。送料は、当方負担で無料送付(本代別途)させていただきます。